2021-05-27 第204回国会 参議院 農林水産委員会 第14号
私も法案について質問いたしますけれども、二〇〇八年のリーマン・ショックを受けて、主要な中央銀行、金融監督当局が参加をする金融安定理事会が設置をされました。 資料を一枚お配りしておりますので、見ていただきたいですけれども、これ、二〇一一年に金融安定理事会が策定した金融機関の実効的な破綻処理の枠組みの主要な特性と言われる国際金融ルールです。
私も法案について質問いたしますけれども、二〇〇八年のリーマン・ショックを受けて、主要な中央銀行、金融監督当局が参加をする金融安定理事会が設置をされました。 資料を一枚お配りしておりますので、見ていただきたいですけれども、これ、二〇一一年に金融安定理事会が策定した金融機関の実効的な破綻処理の枠組みの主要な特性と言われる国際金融ルールです。
メーンプレーヤーとなり、お配りした資料にも、ウォール・ストリート・ジャーナルにこれだけ書かれているわけですから、メーンプレーヤーとなって海外の金融当局からも注目されることについて、農林中金と監督当局はそれぞれどのように考えていらっしゃるでしょうか。
このうち、長期の保険契約につきましては、責任準備金の積立てに用いる予定利率を含めまして、監督当局が定める積立て方法に基づいて責任準備金を計算する標準責任準備金制度を設けておりますけれども、現在、外貨建て保険はその対象外とされております。
その観点からいたしまして、具体的な調査協力の要請に応じる保証がある外国金融商品取引規制当局というものにつきましては、例えば、国際的にIOSCO、証券監督者国際機構というものがございますけれども、そこが策定した枠組みでございます監督当局間のマルチMOU、協議・協力及び情報交換に関する多国間覚書というものがございます。その署名当局などを考えているところでございます。
このような事案が発生した場合におきましては、当然その労働当局、労働監督当局等々が連携を取りまして、我々が分かりましたら情報提供したり、場合によっては一緒に摘発したりすることもございますが、そういう労働賃金不払事件について検挙しているというふうに承知しております。場合によっては、刑罰、罰則が適用される場合もあると承知しております。
その後、各国金融当局者間で金利指標改革の取組が行われてきたところでございますけれども、LIBORの監督当局である英国FCAのベイリー長官が、二〇一七年七月の講演におきまして、LIBORの算出の裏付けとなる銀行間の無担保資金市場の取引が十分に活発でないこと、また、多くのレファレンスバンクが十分な実取引の裏付けがないレート呈示の継続に不安を覚えていることを理由に、二〇二一年末以降のLIBORの恒久的な公表停止
○政府参考人(栗田照久君) バーゼル3の取扱いにつきましては、中央銀行総裁・銀行監督当局長官グループにおきまして議論がなされまして、一年間この最終化を延期すると、当初、二〇二二年一月だったものを二〇二三年一月に変更するということが既に合意され、公表されているというふうに承知しております。
委員御指摘のNGFSにつきましては、金融セクターにおける気候関連リスクへの金融監督上の対応などを検討することを目的にして、有志の金融規制監督当局により二〇一七年十二月に設立されたものでございます。 NGFSにおきましては、パリ協定を踏まえつつ、気候関連リスクの分析や、当該リスクが金融機関や金融システムの安定に与える影響について議論を行っているところでございます。
金融監督当局に関連する項目の一つ目としましては、金融監督モニタリングにおける気候変動リスクの組み込み、つまり、モニタリングの中身に気候変動リスクをどう組み込んでいくか、こういう点について議論していくことになっております。
二つ目の御質問の、中央銀行や金融監督当局としてどう取り組むべきだと考えているのかという御質問ですが、これにつきましては、六つの提言というのを昨年四月にこのNGFSがレポートとして公表しているわけですが、その中で、特に金融監督当局に関連する項目といたしましては、金融監督モニタリングにおける気候変動リスクの組み込みですとか、中央銀行、金融監督当局、金融機関内部の知見の向上、それから気候関連財務情報の開示
かんぽ生命では、お客様の御意向に沿わず不利益を生じさせた可能性のある契約、これを、監督当局との協議も踏まえまして、過去五年間に遡って抽出し、約二万四千件というその規模感を把握いたしましたのは六月二十七日の直前でございます。六月二十四日に契約乗換えに関するネガティブな報道がございました。大変大きな反響がございました。
ただ、こうした高水準の債務に対しまして、近年、中国当局、人民銀行及び金融監督当局その他ですね、政府の全体としてその抑制に向けた各種の政策を実施しておりまして、このグラフにもありますように、足下では債務の拡大に歯止めが掛かっているわけであります。
元々は、リーマン・ショックのときに監督当局でさえ取引のリスクを正確に把握することができなかったという反省に立って、リスクの管理の高度化を意図して考案されたものでありますけれども、取引が透明化されることで、脱税やマネロン、テロ資金対策としての効果が期待されることから、二〇一一年のG20カンヌ・サミット首脳宣言により導入が合意され、世界各国でその利用が始まったものであります。
募集品質の向上の具体的な取組について、監督当局、金融庁との間で継続的なコミュニケーションをとる中で、契約乗りかえに関しては、サンプル調査三百件を行うこととし、この二〇一九年の一月に実施をしております。
金融庁は、十六日の本委員会で、現時点で金融システムに影響があるところまでの問題ではないという答弁をしておりますけれども、ダイレクトレンディングというのは金融監督当局の貸出抑制の指導が及ばないとされておりますので、その意味ではCLO以上に危険性があるんではないかと思いますけれども、麻生大臣の見解を伺いたいと思います。
ですから、そこのところを、やはりルールを踏み越したような形にならないような管理監督を強めていくということが金融監督当局も求められているのかもしれません。
これ、平成二十九年の失踪実習生の聴き取り票が出ているわけですけれども、その同じ平成二十九年に、法務省入管当局が厚労省の労働基準監督当局に法違反として通告した件数というのは僅か四十四件だったんですよ。総理がきれいに描こうとしても、現場というのはこれ惨たんたるものなんじゃないですか。 来年三月末までに反面調査をやるんだと法務大臣おっしゃっているんですけれども、私はそれ自体おぼつかないと思いますよ。
ほかのところもざっと見ますと、基本的に中央銀行が参加しているところもありますが、それは恐らく金融規制監督を担当していることから参加していると思いますので、基本的には金融規制監督当局がこの金融システムのグリーン化のためのネットワークをつくってやっているということでありますので、金融庁がそれに参加して、様々な議論に貢献しているということだと思います。
しかしながら、私ども金融規制監督当局といたしましては、スルガ銀行におきます具体的な契約が今申し上げたような民法のいずれかの要件を満たすのか、その結果、無効になるのかどうか、この点についてはお答えする立場にないということでございます。
このICOについてちょっと考えていきたいんですが、先日、スイスの金融監督当局がICOのガイドラインを策定いたしました。これを参考にしながら日本もガイドラインを策定するなど検討してみていかれてはどうかと思うんですが、いかがでございましょうか。
これにつきましては、資本賦課の最終的な水準調整を含め、更なる時間が必要であるといたしまして、先ほど先生おっしゃられました本年一月に開催予定でありました中央銀行総裁・銀行監督当局長官グループ会合の開催が延期され、現在なお議論が続けられている状況にございます。
このように、信用保証協会は様々な課題に対応していく必要があり、その対応が十分に進んでいるのかについて監督当局はしっかりと監視していく必要があります。 最後になりますが、私は、現在審議されている法律案が信用保証を使った企業支援の強化につながると考えています。
これは取引主体識別コードという日本語で訳されていますが、これはどういうことかというと、リーマン・ショックの反省の一つに、それぞれが保有する金融資産そのもののリスク管理はできていても、取引相手先別のリスクの管理が不十分であったために、相手の破綻等の事象が及ぼす影響を金融機関自身や金融監督当局が迅速かつ正確に把握することができなかったということであります。
三点目は、これ民間金融機関は今回のこのてん末を固唾をのんで見詰めていますので、商工中金に対して経産省に気を遣う余り論理的ではない金融監督当局としての対応に収れんしていくと、これ今後の金融行政や民間金融機関の緊張感に多大なる影響を与えるというふうに思っています。